「行政書士過去問マスター」は、独学で行政書士試験合格を目指す受験生を応援します!通信講座や通信教育の方もぜひご利用下さい!

HOME >> 試験問題 >> 平成20年度 >> 商法(問38) >> 解答

平成20年度(商法)

【問38】

正解は4です。

剰余金の配当において、配当財産の種類を当該株式会社の株式等とすることはできない。[イ]

株式会社は自己株式を有していても、剰余金の配当を受けることはできない。[オ]