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平成20年度(民法)

【問34】

正解は2です。

自働債権については、期限の定めがあれば弁済期にあることを要するが、受働債権については、期限の定めがあっても放棄できる場合には、弁済期前であっても放棄して相殺することができる。[ア]

Bの債権が差し押さえられる前にA銀行は自働債権を取得している為、A銀行から相殺することはできる。[ウ]