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【問32】
履行遅滞後は、債務者の責任が過重され、不可抗力によって履行不能に陥った場合でも、債務者はその責任を負わなければならない。[1]
Dが背信的悪意者でなければ不法行為責任は生じない。[3]
詐害行為取消権は、債務者が無資力であり、かつ、受益者または転得者が悪意の場合に行使できる。[5]
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