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平成20年度(民法)

【問28】

正解は3です。


本人が追認した後は、取り消すことはできない。[1]

無権代理人が行為能力を有しなかったときは、相手方に対して、履行の請求および損害賠償請求はできない。[2]

共同相続人があるときは、共同相続人全員が共同して追認しない限り、当該売買契約は当然には有効とならない。[4]

「みなされる」ではなく「推定される」。[5]