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【問23】
取得時効の成立はありうる。[1]
地元の経済の活性化に寄与することを考慮することにおいては、合理性を肯定することができるとしている。[3]
条例または議会の議決があれば、適正な対価なくして当該財産を譲渡することも可能である。[4]
特別の定めがある場合を除くほか、5年間行使しないときは、時効により消滅する。[5]
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