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平成20年度(行政法)

【問18】

正解は2です。


事情判決は、請求を棄却する判決である。[1]

被告に損害賠償を命ずることはできない。[3]

行政不服審査法にも事情採決の制度がある。[4]

事情判決の規定は、公職選挙法上、選挙の効力に関する訴訟に準用されていない。[5]