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【問15】
公権力の行使に当たる継続的事実行為は、取り消し訴訟においてもその対象となる。[1]
「不作為」は、法令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分そのた公権力の行使に当たる行為をすべきにかかわらず、これをしないことである(2条2項)。[2]
行政不服審査法は、地方公共団体の機関が条例に基づいてする処分を適用除外とはしていない。[3]
行政不服審査法とは別に個別の法令で特別な不服申立て制度を規定することは可能である。[4]
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