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【問14】
訴願法、行政裁判法の制定時期はどちらも1890年であるが、廃止時期は訴願法が1962年、行政裁判法が1947年である。[2]
現行憲法と同時期に制定されたわけではない。[3]
憲法が禁止しているのは、行政機関による終審裁判である。[4]
行政不服申立てにおける審理は、書面主義が原則とされている。[5]
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