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平成20年度(行政法)

【問14】

正解は1です。


訴願法、行政裁判法の制定時期はどちらも1890年であるが、廃止時期は訴願法が1962年、行政裁判法が1947年である。[2]

現行憲法と同時期に制定されたわけではない。[3]

憲法が禁止しているのは、行政機関による終審裁判である。[4]

行政不服申立てにおける審理は、書面主義が原則とされている。[5]