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平成20年度(行政法)

【問10】

正解は5です。


上水道の供給には水道法が適用され、たとえ水道事業者が地方公共団体であったとしても、給水契約の締結によることとされている。

公共事業の請負契約については民法の請負契約とされる。[1]

公務員の任命、懲戒処分はどちらも行政行為であるとされる。[2]

原則として、一般法である民法および借地借家法の適用がある。[3]

国の補助金交付は行政処分とみなされている。[4]